利用申請の手続き
Art Plaza
鹿屋市市民交流センターの施設を利用する場合は、以下の利用申請の手続きをよくご覧になってお申し込みください。 また、新型コロナウイルス感染防止対策へのご協力をお願いいたします。
ご利用の前に(利用許可の制限)
以下の場合に該当すると認められるときは、鹿屋市市民交流センターの利用を許可できません。
- 公の秩序又は善良の風俗に反し、若しくは公益を害するおそれがあると認められるとき
- 施設等を減失し、又はき損するおそれがあると認められるとき
- 暴力その他の不正行為を行うおそれがあると認められるとき
- その他利用させることが鹿屋市市民交流センターの管理上支障があると認められるとき
- 18歳未満の方のみのご利用
特産品、工芸品等の展示販売等について
鹿屋市市民交流センターに係る営利目的等の利用について、鹿屋市市民交流センター条例施行規則に基づき、以下の取扱いとなります。
利用許可
市内で生産された特産品、工芸品等の販売や会議等での利用は許可します。
また、社員等の研修会などで使用を許可した場合においても管理者が立ち入りを行い、営利目的の行為等を行っていると判断した場合は、即時利用を停止します。
利用許可となる事例
鹿屋市内で生産された、特産品、工芸品等の販売、社員等の研修会、各種スポーツ教室、講座等
利用禁止
特定の会員や招待客等を対象とした契約、販売、宣伝を伴う相談会等については、利用禁止となります。
利用禁止となる事例
契約、販売、宣伝を伴う無料相談会、鹿屋市外で生産された特産品、工芸品等の販売、会員や招待客を対象とした商品説明会等
備考
営利等を目的として利用する場合は、それぞれの利用料金の額に100パーセントを乗じて得た額を加算します(ホールを利用する場合は、入場料を徴収しない又は500円未満の入場料を徴収する場合)。
守っていただくこと
市民の皆様はじめ多くの方々に気持ちよく利用いただくために必ず次のことを守ってください。
- ホール利用については事前の打合せが必須となります。
日程を調整させていただきますので出席をお願いいたします。 - 施設内外を損傷、汚損しないよう心がけ発生したゴミは持ち帰ること
- 所定の場所以外で飲食、喫煙を行わないこと
- 利用の権利を他人に譲渡しないこと
- 施設及び設備を定められた用途以外に利用しないこと
- 定められた場所以外へ駐車しないこと
- 予め参加者が多いことが判明している場合は、駐車場案内係を配置すること
- 許可なく物品の宣伝、販売などを行わないこと
- 許可なくポスター、チラシなどの配布、掲示を行わないこと
- 許可なく写真撮影、録音を行わないこと
- その他、係員の指示に従うこと
利用できる時間:午前9時から午後10時
鹿屋市市民交流センターの開館時間は、原則として午前9時から午後10時までです。
ご利用時間には準備や後片付けも含まれますので無理のない時間設定をしてください。
施設の利用時間は下記の区分ごとに利用時間が区分されています。
利用するときは、この時間区分単位でのみ利用できます。
午前 | 午後 | 日中 | 午後から夜 | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|
午前9時から 正午まで |
午後1時から 午後5時まで |
午前9時から 午後5時まで |
午後1時から 午後10時まで |
午後6時から 午後10時まで |
午前9時から 午後10時まで |
午前 | 午後 | 日中 | 午後から夜 | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|
午前9時から 正午まで |
正午から 午後5時まで |
午前9時から 午後5時まで |
正午から 午後10時まで |
午後5時から 午後10時まで |
午前9時から 午後10時まで |
施設の予約について
鹿屋市市民交流センターの施設、設備及び備品を利用する場合は、あらかじめ予約が必要です。
下記の予約受付時間内に、鹿屋市市民交流センター2F総合管理事務室に利用許可申請書を提出してください。
施設の予約受付時間
予約受付時間は原則として午前9時から午後7時までです。
予約方法
ホール・ギャラリーは1年前から予約可能(受付開始日 利用希望月12ヶ月前の毎月1日)
ホール・ギャラリー以外の施設は6ヶ月前から予約可能(受付開始日 利用希望月6ヶ月前の毎月1日)
受付開始日:ただし、休館日の場合はその翌日。
鹿屋市市民交流センター2F総合管理事務室で、午前9時00分から午前9時15分までの間に、予約の受付を行います。 利用希望日が重複した場合は、話合い又は、抽選で決定します。
お電話でのご予約は9時15分からとなっております。
抽選には、1予約につき、代表者1名が1回のみ参加できます。
予約会には、借りる人又は団体の代表若しくは代理人が、直接、2F総合管理事務室へお越しください。
1月の施設のご予約について
毎月1日は各施設の1年後、半年後の予約受付を開始いたしますが、1月のご予約は1月4日からとさせていただきます。
- ホール・ギャラリー:1月分のご予約は1月4日からとなります。
- リハーサル室・練習室・研修室等:7月分のご予約は1月4日からとなります。
※ご来館のお客様の予約受付は午前9:00から、お電話でのご予約は午前9:15からとなります。
※1月以外は毎月1日のご予約となります。
利用料金納付・利用許可書の発行
利用料金の納入後に、利用許可書を交付します。
原則、仮予約受付時より1週間以内に申請書提出、申請書提出時より、1週間以内の入金(前払い)となっております。 その場合は 7日以内(申請のあった翌日を1日目とする)に、利用料金を鹿屋市市民交流センター2F総合管理事務室まで持参(又は指定口座に振り込み)してください(その際の振込み手数料は利用者負担となります)。
上記7日以内の期限内に利用料金の納付が困難な場合はご相談下さい。
施設利用の不許可又は利用許可の取り消し
次のいずれかに該当するときは、利用の不許可又は利用許可の取り消しを行います。
- 施設の設置目的に反して利用されるとき
- あらかじめ提示した条件又は禁止した事項に反し、かつ指導に従わないとき
- 他の利用者との間で事故等が発生する恐れがあるとき
- 公共施設という中立性に疑義が予測される集会等に利用されるとき
- 補修や養生など、維持管理上の必要があるとき
- 悪天候、災害により安全な利用ができないと判断されたとき
- 利用許可時間までに交流センター施設等に現れないとき
- 物販やサービスの販売を行うときで、利用者が正常な状態で契約が行われない疑いがあると判断されたとき
施設利用の取り消しと利用料金の還付
既に納入した利用料金は還付できません。
ただし、次の場合は還付することがあります。 還付を希望される場合は、利用料金還付の手続きをお願いいたします。
- 天災地変等不可抗力によって利用できなくなったとき
- 指定管理者の都合により、利用の許可を取り消し、又は変更したとき
- 利用者が許可された利用を取り消した場合において、指定管理者が還付することを適当と認めたとき
関係官庁への届出
催し物を行う際は、必要に応じて次の機関への届出が必要です。
- 公演での演出ほか火気使用許可関係……消防署
- 著作権に関すること………日本著作権協会鹿児島支部
- 混雑が予想され警備が必要な場合……警察署
連続利用の制限
連続利用の制限がある施設及び連続利用期間は次のとおりです。
1.ホール、リハーサル室、練習室、楽屋、フィットネスホール | 6日間以内 |
---|---|
2.ギャラリー | 21日間以内 |
3.会議室、アトリエ、学習、フリールーム | 3日間以内 |
休館日:12月29日~1月3日
※臨時に施設の全館メンテナンスのため休館することがあります。
※天災地変等不可抗力によって休館することがあります。
※12月29日~1月3日まで、休館せず、開館時間を短縮して開館する場合があります。
休館日のご案内
2023年4月1日より、鹿屋市市民交流センターの休館日は下記のとおりとなります。
- 毎月第2・第4木曜日(リナシアター、福祉プラザ、バス待合所除く)
※その日が祝日の場合は翌平日 - 年末年始(12月29日~1月3日)
きもつき川水辺館は毎週木曜日が休館となります(その日が祝日の場合は翌平日)。 また、年末年始(12月28日~1月3日)は休館となります。
リナシティかのや「市民交流センター」の休館日の変更について/鹿屋市
付帯設備使用料
各施設の付帯設備も利用することができます。利用する際は付帯設備利用料芸術文化学習プラザ設備利用料金表[PDF:149KB]が必要です。
冷房装置又は暖房装置を利用する場合は、次に定める利用料金を加算した額を徴収します。
施設名 | 区分 | 利用料金 |
---|---|---|
ホール | 冷房 | 1時間につき 720円 |
暖房 | 1時間につき 1,030円 | |
ギャラリー | 冷房 | 1時間につき 310円 |
暖房 | 1時間につき 310円 |
冷暖房装置の利用料金の減免適用除外について
令和5年4月1日より、冷暖房装置の利用料金については、減免措置は適用されません。
備考
※休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日です。
※利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとします。
※営利等を目的として利用する場合は、それぞれの利用料金の額に100パーセントを乗じて得た額を加算します(ホールを利用する場合は、入場料を徴収しない又は500円未満の入場料を徴収する場合)。
※ギャラリーの半面を利用する場合は、それぞれの利用料金の額に50パーセントを乗じて得た額とします。
※舞台練習等のため舞台面のみを利用する場合の利用料金は、ホールのそれぞれの利用料金の額に50パーセントを乗じて得た額とします。また、舞台準備のための利用料金は、ホールのそれぞれの利用料金の額に40パーセントを乗じて得た額とします。
※利用時間の変更許可を受けて、利用許可時間を超過し、又は繰り上げて利用する場合の利用料金は、次に掲げるとおりとします。 この場合において、超過した時間又は繰り上げた時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とみなします。
- 午前8時から午前9時まで
午前9時から正午までの利用料金の額に20パーセントを乗じて得た額 - 正午から午後1時までの場合
午前9時から正午までの利用料金の額に20パーセントを乗じて得た額 - 午後5時から午後6時までの場合
午後1時から午後5時までの利用料金の額に20パーセントを乗じて得た額
※2及び3については、ホール(楽屋・くつろぎコーナー含む)のみ
利用許可申請書:ダウンロード(Word、PDF)
利用許可申請書、利用許可変更・取消申請書、利用料金還付申請書は上記申請書ダウンロードページからダウンロードできます。
鹿屋市市民交流センターに係る利用料金の減額または免除について、鹿屋市市民交流センター条例施行規則に基づき、以下の取扱いとなります。
- 市もしくは市の機関(教育・議会・監査・農業委員会など)が主催し、または共催して行う行事等に利用する場合…全額免除
- 地震・火災・風水害等の災害の発生により、応急収容施設として利用させる場合…全額免除
- 市または市の機関が後援して行う行事等に利用する場合…50%減額
- 市内の小学校、中学校または高等学校の児童または生徒のための催し物等で市長等が必要と認めた場合…50%減額
- 国または他の地方公共団体その他公共団体または公共団体に公用もしくは公共用または公益事業の用に供するため利用させる場合…50%減額
- 全各号に定めるものの他、市長等が必要と認めるときは、利用料金を免除し、または減免することができる
これらの減免を受けようとする場合、減免理由を記入した利用許可申請書を指定管理者に提出し、審査を受けてください。また、1,3については、共催が証明できる書類や後援承認通知書を必ず添付してください。
お問合せ先
リナシティかのや(鹿屋市市民交流センター)芸術文化学習プラザ
住所:〒893-0009 鹿児島県鹿屋市大手町1番1号
電話:0994-35-1001 FAX:0994-43-0744 電子メール:art@machikanoya.net
※施設の予約受付時間:午前9時から午後7時まで
※施設の予約状況についてはこちら
※施設内容についてはこちら
※利用料金についてはこちら
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